2009年6月アーカイブ

6月1日に改正薬事法が施行されたのを受け、薬剤師がいなくても代わりに登録販売者の資格保有者がいれば薬の売買が出来るようになりました。一部の医薬品については、これまでどおり薬剤師のいる店舗でしか販売はできませんが、今回の改正によってコンビニや家電量販店などが医薬品業界に一気に参入してくるのは間違いありません。

スーパー内の薬局などでは人件費を抑えるために薬剤師から登録販売者にスイッチするところも出るでしょうから、薬剤師の方も大変だと思います。

ただ、安全性を考慮して、一部の薬のネットでの販売をできなくして、店舗での対面販売に限るというのは、いままでかぜや胃が痛くてを買いに行っても何か説明を求めたり、あるいは飲み方についてアドバイスを受けるようなことは全くなかったので、建前のような気がしてなりません。

漢方のような伝統薬を販売しているところは零細が多く自前の流通ルートは電話やネットのみのところがほとんどなので、これは死活問題ではないでしょうか?一度同じ店舗で同じ薬を購入している人、離党に住んでいる人には2年間の猶予期間がありますが、これからどうなるのでしょうか。 関連サイト:厚生労働省

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