保険調剤を適正に行うために欠かせない疑義照会のポイント

処方箋中に疑わしい点がある場合、薬剤師は処方箋を交付した医師に問い合わせをして、疑わしい点を確かめない限り、調剤を行ってはならない旨が薬剤師法第24条で規定されています。

この「疑わしい点」とは単に、保険法規上の事項での記載漏れや不備だけではありません。

高齢化社会を迎え、複数の疾患を抱える高齢者が増加し、かつ医療が高度専門化した現在では、複数の異なる診療科で治療を受けている患者さんが大勢います。

薬害を未然に防ぎ、薬物治療が安全に行えるように、相互作用や副作用などの薬学的観点から監査確認して、その過程で生じた疑問点、あるいは患者さんからの聞き取りで生じた疑問点も問い合わせることが薬剤師には求められます。

具体的に疑義照会の内容を見ると、まず①保険法規上の問題では、保険番号、患者氏名の漏れ、もしくは記載ミスや保険有効期限切れ、年齢による受給資格の変更漏れなどの不備があります。

次に②単純な処方箋の未記入・誤記入では、用法・用量、企画単位、薬剤名、日数の記入漏れや記入ミスがあります。

そして③薬学的な内容では、用法・用量に疑問、問題がある場合、禁忌薬、相互作用が考えられる場合、副作用が考えられる場合、患者さんが医師に伝え忘れていた併用薬があった場合、疾患による禁忌が考えられる場合などが該当します。

疑義照会は、このように受付から始まって薬の交付までの一連の流れの中で常に確認し、生じた疑問を問い合わせていきます。受け付けや医事課を通して医師に問い合わせる、薬剤部を通して医師に問い合わせる、直接医師に問い合わせるなどがあります。

これらのどれが該当するかは処方箋を発行する医療機関によって異なります。いずれにしても、電話で問い合わせることがほとんどですので、診察で忙しい医師のことも考慮して、要領よく、簡潔かつ要点をまとめてから電話をかけるなどの工夫が必要です。

Copyright © 2018 薬剤師の転職と再就職ガイド· All Rights Reserved·